解決済み
労働施策総合推進法によってパワハラが法文上「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義されました。 これまで定義されてこなかったのは、法律で規制する(法的強制力)以上ある程度明確に対象を定義する必要があるものの、どのような行為がパワーハラスメントに当たるかの判断が難しく、従業員にパワーハラスメントの被害を訴えられた場合の事実関係の認定が難しいため、と説明されています。 さらに、業務上合理的な理由のあるセクシュアルハラスメントはあり得ないが、パワーハラスメントと言われる行為の中には、業務上合理的な理由のあるものがあり得るというところに、パワーハラスメント特有の困難さがあるようです。 以上のパワハラの法律で定義することにあたっての困難性や経過については厚生労働省が法改正にあたって実施した検討会の報告書が一番参考になりますので、下記にその資料を添付します。(PDFです) https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000201236.pdf
今も法律上の定義はないわけですが、これは脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、暴行罪といった既存の刑法で対処が可能と国が考えているためだと思います。資料はありません。
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