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フリーライターのギャラについての質問です。 副業でフリーのライターをしているのですがこの度、取引先の会社からギャラの振…

フリーライターのギャラについての質問です。 副業でフリーのライターをしているのですがこの度、取引先の会社からギャラの振込みがあったのですが、請求書を送った金額より三千円程少なく、請求書を確認してみると消費税分がそのまま支払われていませんでした。 契約はメール上で税別かどうかの話しはしてませんでした。ですがネット上などで消費税は請求するのが当り前だと言う記事が多数ありましたので先方になにも聞かずに請求書に記載しました。 私にも落ち度はあると思いますが何の連絡もなく当り前のように請求書とは違う消費税をカットした額を振り込む先方はどうなのでしょうか? これは業界の常識なのですか?もしくは違法ですか? 消費税分を再度請求しても大丈夫ですか? 有識者の方、お知恵をお貸し頂きたいです。 ちなみに相手先の会社は芸能関係の会社でギャラの未払いや遅延の悪い噂を聞いたことがあり信用性に欠けます。今回のギャラも相手が指定した支払日から三日遅れての支払いでした。 ご参考になれば、よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約内容によります。 契約で税込3,000円となっていれば先方の処理は問題ありません。 消費税についての定めがないのでしたら、消費税分を含めた請求書を送っているのであれば、消費税分を支払わないことは問題があります。 質問者さんが消費税の免税事業者や課税事業者であるかは関係しません。 支払主が消費税の転嫁を認めないことになり、消費税転嫁対策特別措置法の違反になります。 公正取引委員会に報告すれば支払主は勧告を受けます。 詳細は下記パンフレットをご参照ください。 https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/190510ao.pdf P8の減額又は買いたたきに該当します。 頑張ってくださいねー!

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