教えて!しごとの先生
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所属している企業研究所の知財セミナーで知財部の方が「企業の研究所では論文を書けないので、代わりに特許を書きましょう。特許…

所属している企業研究所の知財セミナーで知財部の方が「企業の研究所では論文を書けないので、代わりに特許を書きましょう。特許は研究業績として、産業界だけでなくアカデミックな世界でも評価されるので、たくさん特許を出願しましょう」という話をしていました。 産学連携の影響もあって、大学も特許をそれなりに出願するようになったという話を聞きます。 一方、「特許の中身は技術的に胡散臭い内容も多いので、そんなに評価されない」と、学生時代の教授が言っていた気がします。 実際のところ、特許も研究業績として価値があるのでしょうか? それとも、セミナーの担当者が社員のモチベーションを上げるために少し誇張してるのでしょうか? 機関にもよると思いますが、教えていただけると助かります。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    こちらのカテでは回答の付いている知財関係の質問はなるべくみないようにしておりますが(今朝見てみてみると少し見やすくなっていますが、まえは、「見るに懶し」でして。スマホで一覧表を見た法が遙かに便利でした。) 9時まで時間がありますのでこの質問には答えておきたいと思います。 そもそも、企業の研究者というのは、究極的には製品開発のための研究をおこなっているのであって、製品開発に結びつかないような研究は無意味です。よって、それが製品の開発に結びつき、特許出願を行ってから公表するのが鉄則で有り、研究者の論文発表は後回しにされます。 もし、それが公表されると、特許出願をした場合に、「新規性」「進歩性」判断の先行文献とされ、開発した製品が特許化出来ない可能性があるので当然のことです。 たしかに、論文を早く発表して学会の評価を得たい研究者の気持ちは分かりますが、企業に雇われて研究を行ってるのですからやむを得ません。 非常に悩ましいのが、製品開発に直接結びつく論文で、大学の先生との共同研究のほうな場合ですが、大学の先生は、なるべく発表したい(ノルマがありますので)、ということで、特許出願まえに学会発表してしまった例があります。 このために「新規性喪失の例外」という規定が有り、発表から6か月以内に出願すれば救済を受けることになっていますが、全論文を記載しなければなりません。 非常に重要な発明で、学会発表をしてしまったものがあり、私が代理人として出願するとき、「論文は全部教えろ。」と言って、6本の論文名を記載したのですが、特許庁から来た拒絶理由通知は「新規性なし」。先行文献として、記載されていなかった1本の論文が記載されていました。これで、全部の研究が無駄になりました。 このように、論文の発表は一向に構わないのですが、特許出願が完了してからと言うのが鉄則です。知財部の人もそういうことを言っているのでしょう。

  • 論文の場合、末尾は「◯◯と思われる」という事になります。禿鷹ジャーナルみたいのもあるし、実際に機械を作るとなると、保証範囲が確保できるのか?とか、採算が取れるのか?という事になります。方法や改良の論文が多いので、特許を取得すると同じ内容を研究している研究者には迷惑な事にもなります。論文を発表して実際に開発した結果、事故などが発生して開発している会社が責任を負ったとしても、研究者が責任を取るという事は無いように思います。 特許の場合、末尾は「◯◯装置」になります。公開公報は確かに玉石混合ですが、実際に動く物を作らなければならないし、科学的に価値のある説明をしないと特許にはならないので、さすがに禿鷹特許!や、胡散臭い特許!はありません。原理や理論が間違っていると、実際に作った時に動きません。特許を取得した未知の原理で動く装置で使われている物理の式などが教科書と違っていると、世界中の教科書を書き換える事になります。しかも常識で考えれば、まったくあり得ないような装置でないと、特許にはならないし、物によっては、事故などの際にPL法の責任も問われたりしますから、特許の取得は、論文に比べてはるかに大変です。高温高圧を扱う化学装置や、高出力を狙う巨大なエンジンのような機械装置の場合、発明者本人が事故などの責任を負うのは無理で、会社が特許権者になって責任を負う事になります。危ない事なら銭になるといっても、世界でまだ誰も見た事も聞いた事もない装置では、大手の会社でも逃げたくなりますね。特許を出せと言う前に、会社の技量が問われるのです。 特許によって、実際に役に立つ物が開発されれば、会社と発明者は評価されますよ。

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  • ・特許は、新規性を有する発明に与えられる権利。 :機械類、新規性を有する薬品類或いはその製法、新規性を有する食品類或いはその製法、新規性を有するビジネスモデル等に与えられる権利。 :学会で発表したものは、新規性を喪失する。 *特許出願→審査請求→出願公告→登録査定 *勅許出願→審査請求→拒絶公告→意見書及び手続き補正書→出願公告→登録査定 *勅許出願→審査請求→拒絶公告→意見書及び手続き補正書→拒絶査定のいずれかになる。

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