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消防設備士乙4類を受けたいのですが自分は消防設備士乙7類と第2種電気工事士をもっています。

消防設備士乙4類を受けたいのですが自分は消防設備士乙7類と第2種電気工事士をもっています。そこで免除についてなのですが、電気に関する部分と消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除という解釈でよろしいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    書いておられる認識で良いと思います。 まず消防設備士乙種7類を既取得であることより、消防関係法令の共通部分と基礎的知識が免除になります。 つぎに第二種電気工事士を既取得であることより、筆記試験のうち科目中の「電気に関する部分」が免除になり、さらに実技試験において、鑑別等試験の問1が免除になります。 電工による科目免除には否定的な意見が多いですが、私は科目免除を受けた方が良いと思いますし、実際にそれで受験しました。普通に勉強していれば、何も問題なく通ります。

    なるほど:1

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