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建築士(1級,2級,木造)でなくても設計を行える範囲がありますが,建築士でなくても設計を行う場合は建築士事務所の登録は必…

建築士(1級,2級,木造)でなくても設計を行える範囲がありますが,建築士でなくても設計を行う場合は建築士事務所の登録は必要ですか?

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回答(3件)

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    >建築士(1級,2級,木造)でなくても設計を行える範囲がありますが,建築士でなくても設計を行う場合は建築士事務所の登録は必要ですか? 事務所登録が必要なのは他人から報酬をえて建築士が設計をする場合です。 建築士でなくても設計できる範囲なら事務所登録は不要です。 ですが、どんな設計がわかりませんが、新築だと規模関係なくほぼ確認申請が必要と考えられます。確認申請が必要な場合は、その規模だと建築士の設計であることが条件でめちゃくちゃな緩和がありますが、建築士の設計でないと緩和が効かないので、非常に大変なことになりますよ。 増築で申請が不要だとしても適法の工事が要求されるので同じことですが。

  • うろ覚えですけど、無資格で許容される範囲の建築物は例えば公園の東屋とかの規模となりますので登録は不要だった気がします。 又、その程度の規模ですので、建築確認などの手続きは条件により不要ですからある意味無資格でもOKとなっているとも言えます。

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  • 建築士ではないので、建築士事務所の登録はできません 確認申請時に建築士の設計であれば提出しなくてもよい図面(提出する必要がないだけで当然チェックはしています)もすべて提出する必要があります

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