教えて!しごとの先生
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精神障害で治療中の為、生活保護を受けながら彼女と二人で生活しています。 病名は違いますが、二人とも精神保健福祉手帳の2…

精神障害で治療中の為、生活保護を受けながら彼女と二人で生活しています。 病名は違いますが、二人とも精神保健福祉手帳の2級を持っているのですが、手帳を持っているだけで障害加算はつくのでしょうか? 私が申請をしないと貰えない状態なのでしょうか?

補足

ケースワーカーさんは2年程前に精神保健福祉手帳2級を取得した事を知っています。 自治体によって、かなりの差があるのでしょうか。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    身体の場合は確実に付きますが、精神の場合は手帳では付かなかったり、障害年金受給までの仮のものだったりする福祉事務所もあります。 付くところが多いですが、必ず報告しなければ勝手に付くことはありません。 お二人で受給していても、別々に受給していても、それぞれケースワーカーに報告、申請してください。

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