お店の裁量次第です。 犯罪収益移転防止法第二条で指定される業界ではないからです http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14204920909 ↑より 【身分証明について】 一般的な話 ポイント ・日本ではすべてで使えるオールマイティな身分証明は存在しません。 ・法律で認められているのは公的機関と犯罪収益移転防止法で定められた対象業界だけです ・それ以外の業界では取捨選択可能です。 【犯罪収益移転防止法で定められた対象業界】 ○金融機関等(法第 2 条第 2 項第 1 号~第 43 号) 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、 株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、 保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者、共済水産業協同組合連合会、 金融商品取引業者、証券金融会社、特例業務届出者、信託会社、自己信託会社、 不動産特定共同事業者、無尽会社、貸金業者、短資業者、資金移動業者、 商品先物取引業者、振替機関、口座管理機関、電子債権記録機関、 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、両替業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士・弁護士法人、司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士・監査法人、税理士・税理士法人 【公的機関及び法律で定められた業界では】 以下のものが身分証明として通用します https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7483/ ↑は銀行業のサイトですが 犯罪収益移転防止法で定められる業界は共通です。 上記 犯罪収益移転防止法で定められた対象業界以外では身分証明の取捨選択は自由です。 その場合 マイナンバーカードが身分証明から外されるケースは決して珍しくありません
大丈夫です。 ただし、通知カードは身分証にはなりません。
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