解決済み
医薬品販売について分からないことがあります。薬局開設者が薬局開設の許可を受けた区域で、薬局とは別に店舗販売業をする場合、店舗販売業の許可は必要なのでしょうか? ネットで登録販売者試験の過去問を解いている時に↑上記問題が出てきて、答えが分からないままそのページを離れてしまいました。 私が問題文を間違って記憶しているのかもしれませんが、後でテキストで調べても分かりません。 薬剤師の方、登録販売者試験に詳しい方、法律に詳しい方、どうか教えてください。
すっきりしないまま勉強を進めることができず困ってしまいました。 至急回答くださると助かります。 よろしくお願いいたします。
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ちょっとググったら以下の問題を見つけました。 平成29年奈良県の問47 薬局の開設許可を受けた区域において一般用医薬品を販売する場合には、薬局の開設の許可に加えて、店舗販売業の許可を受ける必要がある。 上の問題であれば、手引きのP219の551行以降にも書いてある通り、店舗販売業の許可は不要です。
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薬局開設の許可を受けた区域が店舗全体ならアウトですがドラッグストアのような調剤薬局と店舗が同じ屋根の下で分離して存在している場合ですよね? それなら薬局開設許可と店舗販売業の許可が必要です。
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