解決済み
第一生命保険の療養休暇についてご存知の方いらっしゃいませんか。 5月から体調を崩し 休みがちでしたが とうとう公休もなくなり 欠勤で給料もなくなりましたので 傷病手当ての申請を申し出ましたが 何故か 第一生命保険の会社側から傷病手当てではなく 療養休暇届を出すように言われ 診断書も出さされました。 が、療養休暇の意味も内容も解らず この先どうすればよいかも解りません 欠勤したら1日数千円マイナスされると聞いてますので、それだけでも数日分なので数万円マイナスになりますので社会保険料も引かれることになりますので、心配しかありません 最長1年半は休暇を頂けるとは聞きましたが、実際は1、2ヶ月休暇をとると退職を勧められると聞きましたが どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けませんか?
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長期休務となった場合、まずは公休を充てて、公休がなくなった日の翌日から療養休暇に入ります。療養休暇は勤続年数によって取得できる期間が違いますのできちんと確認しておいてください。 療養休暇中は7割程度の特別給与が支給されます。欠勤とは違うので1日あたりいくらという欠勤控除は発生しません。 資格についても特別な判定方法が設けられています。 療養休暇は働いている人の権利ですので特に退職を進められることはないです。安心してください。 療養休暇終了後に有給休職期間、その後無休休職期間があり、それでも復帰できないと解雇になります。 傷病手当金の請求ができるのは無休休職となった時からであり、逆に言えばそこまでは会社から一定の保障給があるということです。
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