解決済み
管理業務主任者の資格取得を目指しています。 「訴訟を提起」する場合には、必ず「集会の決議」によらなければなりません(区分所有法57条2項)。 また、マンション標準管理規約(単棟型)では、第67条に基づき請求する場合には、「理事長」が、「理事会の決議を経て」、「管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行する」となってます。 そこで質問なのですが、マンション標準管理規約に則って訴訟を提起する場合、行為停止から引渡し請求まで全ての訴訟を、総会の決議を経ずに理事会の決議のみで行うことが出来るのでしょうか? まだ、学習中で的外れな質問なのかもしれませんが、ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
131閲覧
区分所有法第57条から60条においては、義務違反者に対する制裁措置の請求等の訴提起と訴訟追行権の授権にあたっては必ず集会の決議によらねばならないことが定められています。 ご質問である「行為停止から引渡し請求まで全ての訴訟」のうち、「共同の利益に反する行為の停止の請求」自体は集会の決議によらずに行うことが可能ですが(区分所有法第57条1項)、これを訴訟により行う場合には集会の決議が必要です(同条2項)。 また、このことが強行規定であることはすでにご理解のことと思います。
< 質問に関する求人 >
管理業務主任者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る