解決済み
近海に小型船舶で出るのに必要な資格は? 1級小型船舶免許はあるとして。 船舶の航行区域も適合していたとして。 動力船で100海里以上は6級海技士(機関科)以上の資格を持つ者が別途必要で、船長と重任できないのは理解したとして、2級海上特殊無線技士以上の資格というのは、船長または機関の海技士が重任できるのでしょうか?
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ご質問の件ですが、2級海上特殊無線技士の免許が有れば重任はできます。 但し船舶局は無線免許があれば誰でも運用できるものでは有りません。 選任された無線従事者での運用となります。 船舶局について簡単な説明 例①は個人名、プレジャー用途1艇の例 免許人(2級海上特殊無線技士以上)が船舶局を開局 例:免許所持者①が免許人となる 無線従事者選任届により船舶局の無線従事者を選任 例:免許人①が従事者①を選任 無線局の運用(この船専用となります,免許人①、無線従事者は①) オマケ 主任無線従事者制度について 主任無線従事者制度(①免許人が主任無線従事者選任届により①を選任) ①の監督下であれば資格がなくても無線設備の操作ができます。 ご参考にしてください。
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