解決済み
建築士の法規の質問です。建築基準法第6条2項の「防火地域及び準防火地域外」という表現は、「防火地域外と準防火地域外」なのか、「防火地域と準防火地域外」のどちらになりますでしょうか。 よろしくお願いします。
建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない という設問が間違いである理由を知りたいのですが、 防火地域内なら届け出は必要なのではないでしょうか。
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当たり前ですが、「防火地域外と準防火地域外」です。「防火地域と準防火地域外」なら「防火地域と準防火地域外」と書きます。及びという意味は両方っていう意味です。 >建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない こんな設問ありますかって話ですが、何を誰に出すかっていう部分が違ってる場合はありますよ。
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