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建築士の法規の質問です。

建築士の法規の質問です。建築基準法第6条2項の「防火地域及び準防火地域外」という表現は、「防火地域外と準防火地域外」なのか、「防火地域と準防火地域外」のどちらになりますでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない という設問が間違いである理由を知りたいのですが、 防火地域内なら届け出は必要なのではないでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    法6条2項の方の意味は前者になりますが、補足にある設問は法15条1項の話と思われます。 つまり、法6条1項の確認申請の手続きは防火地域や準防火地域においては2項で除外はされず、10平米以内の増築・改築・移転でも必要となりますが、法15条1項の届出の手続きは建築する部分が10平米以内であれば地域に関係なく必要ないということです。 ちなみに、これは建築法規の試験でよく出る引っかけ問題ですので注意しておきましょう。

  • kamさんに一票 詳しく解説なされています。 要するに 確認申請の要・不要の話ではなく、 確認申請と同時提出する建築工事届 の事だと思います。 確認申請は知事に届出ではないです。 確認検査機関や建築主事等に申請です。 建築工事届の宛先は知事です。

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  • 防火地域内の規定であれば法文に「防火地域内」と記載がありますよ。 防火地域のみで内、外、内外、以外の判別は不可能でしょう。

  • 当たり前ですが、「防火地域外と準防火地域外」です。「防火地域と準防火地域外」なら「防火地域と準防火地域外」と書きます。及びという意味は両方っていう意味です。 >建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない こんな設問ありますかって話ですが、何を誰に出すかっていう部分が違ってる場合はありますよ。

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