解決済み
宅建の建築基準法 接道義務についての質問です。接道義務の例外に 「敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上の一定の基準に適合するものに限る)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして、その用途及び規模に関し一定の基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないものと認めるものには接道義務は適用されない。 と、あるのですが、 これが理解できません。 4m道路に2m接する建築物… の時点で、接道義務を求められていると考えます。 農道や通路に2m以上接していても、 本来、接道義務は満たさないけれども、 その例外として、農道に接していればOK と考えればよろしいでしょうか。 建築基準法に詳しい方、 宜しくお願いします。
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【道路】と【道】は違います。 【道路】とは県道、町道など建築基準法や道路法で認められているもの 【道】とは建築基準法や道路法の適用を受けないもの(里道や農道) です。 法43条第2項第1号では、 敷地が幅員4m以上の【道】に2m以上接する建築物 についての取り扱いについて書かれています。 4m以上の【道】でも、その【道】の幅員が4m以上なら特定行政庁が認めれば接道義務を果たす【道路】に成りうるということです。
>4m道路に2m接する建築物… >の時点で、接道義務を求められていると考えます。 しかし... 「敷地が幅員4m以上の道(【道路に該当するものを除き】、避難及び通行の安全上の一定の基準に適合するものに限る)に2m以上接する この文章からは、該当建物は道路に「接していない」と読めるのだが?
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