解決済み
行政書士の試験問題で質問です。1.AからBに不動産の売却が行われた後に、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。 2.AがBの詐欺を理由として売買契約を取り消したが、甲土地はすでに、Cに転売されていた。この場合においてCがAに対して甲土地の所有権を主張するためには、CはBの詐欺について知らず、かつ知らなかったことに過失がなく、また、対抗要件を備えてなければならない。 1の答えは○で2の答えは×でした。 2が×になるのはわかるのですが、詐欺による取り消しは、善意の第三者に対抗することができないのなら1も×ではないですか?? なぜ1の場合Cは登記を備える必要があるのでしょうか??
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『詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(現行民法96条3項)』 条文中の第三者についてですが、上記の解釈は取消し時に既に第三者の存在がある、つまり『取消し前に既に第三者が出現していることを前提』とした条文になります。ここが肝心です。 96条3項は ①AB売買 ②BC売買(第三者出現) ③詐欺取消し の時系列を辿った時に、『詐欺取消し前の善意の第三者』を保護する規定と読むことになります。 詐欺によって生じた外観を信じて新たに取引に入った善意の第三者Cの取引の安全を重視していると言えるでしょう。 また条文上、過失性は問われておらず(現行民法上)、対抗することが出来ないと明記されている以上、登記具備の対抗問題でもありませんね。 これを踏まえて問題肢を見ると、肢2の前段である時系列に則していることが分かります。 ですが肢2の後段の 知らなかったことに過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない としている点につき、上記より誤り×と言う事になります。 肢1については、 ①AB売買 ②詐欺取消し ③BC売買(第三者出現) これは『詐欺取消し後の第三者』ですから、民法96条3項は関係ありませんよね。 これは単純に物権変動を規定する民法177条の対抗問題になります。 第三者Cが登記をいち早く具備すれば、例えCが詐欺につき悪意又は有過失であっても登記を具備すれば保護されることになります。 ですので解答としては正しい○となります。 詐欺取消しの意思表示と第三者の出現する前後の時系列を辿って、適用される条文と照らし合わせ、正誤の判断をされてみて下さい。
なるほど:2
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