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倉庫業で毒劇物を保管する場合に資格は必要でしょうか?

倉庫業で毒劇物を保管する場合に資格は必要でしょうか?

補足

一時的に倉庫に保管するのはすべて農薬です。

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回答(1件)

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    必要ありません。 運送の事業については規定がありますが保管に関しては一部の物質に技術上の定めがあるだけです。 ただし、毒劇物を保管と言う問いなので「毒物及び劇物取締法」に関する部分だけです。 消防法上の危険物など別の規則で規制される可能性は残ります。 毒物及び劇物取締法 昭和二十五年法律第三百三号 第十六条 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。 以下略。 第二十二条 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。 以下略。 毒物及び劇物取締法施行令 昭和三十年政令第二百六十一号 第四条 四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 一 容器を密閉すること。 二 十分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。 第四十一条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気めつきを行う事業 二 金属熱処理を行う事業 三 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業 四 しろありの防除を行う事業 毒物及び劇物取締法施行規則 昭和二十六年厚生省令第四号 第十三条の十三 令第四十一条第三号に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。

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