解決済み
危険物取扱者乙種4類の免状を所持し、ガソリンスタンドでアルバイトをしています。 今回、乙種1類の試験に合格し、新しく免状を申請する予定です。 ガソリンスタンドでの業務では危険物乙4が必要なため、新免状の申請時には現在の免状を返納せず、新免状が手元に届いた段階で返納したいと考えています。 自動車免許を紛失して再発行した場合だと、交付されていた番号の最終桁が変わると聞いたことがありますが、危険物取扱者免状でもこのようなことはあるのでしょうか? また、もしある場合は、危険物取扱者免状を業務上返納せず申請した場合にも、番号が変更されることはあるのでしょうか?
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法的に危険物取扱者免状の携帯義務があるのは、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の乗車中だけなので、ガソリンスタンド(給油取扱所)での業務は常に免状を携帯しなくてよく、新たな免状の交付申請の際は現行の免状を返納してくだい。 危険物の規制に関する規則 第十六条の二 3 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/faq01.html#2q4 Q9 免状の携帯義務がある仕事に従事しています。写真書換え申請時に免状を提出しなければなりませんか。 A 申請時には、免状のコピーを提出していただき、新しい免状をお渡しするときに古い免状を回収させていただきます。ただし、都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、事前に申請先の支部に確認してください。
なるほど:2
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