あり得ません! 労働基準法違反です。 賃金支払いの大原則は全額払いです。 但し特例として社会保険等社会福祉に関する項目に関しては、賃金より天引き出来る事になっています。 後は労使協定によって天引き出来るもの、例えば社員旅行積立金等が有りますが、それらは全て社員の福利厚生に関する項目に関しては天引きを許可する。と言う縛りがあります。 今回の創業者の葬儀の香典ですが、香典は社員の福利厚生とは全く関わりのない項目です。 ですから香典を給与から天引きする事は労働基準法違反になります。 労働基準監督署に通報しようと思えば通報出来ますが、どうしますか? でも会社も馬鹿な事をしましたね。 違法行為で死者を送るとは、死者を冒涜する行為ですよ。
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そんな事は聞いたことがありません。あなたの会社規定に香典は給料から天引すると言う規定があるのですか?
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