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労働組合規約について

労働組合規約について現在、我々の会社の工場現場の従業員で労働組合はありますが、 この度、工場現場以外の従業員に対して(生産管理部門等)も組合に加入していただき、労働組合の規模を拡大しようとしています。 現在の労働組合の名前は、工場現場従業員向けの名称となっているので、労働組合の名称を全社的な名前に変更しようと考えています。 名称の変更をするには、総会を開いて、組合員の票によって変更することは可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • できます。規約に基づいて大会か?総会を開き本来は、代議員によって多数決で決めますがあなたの組合は、どうなのか?知りませんから執行委員会で決める必要があるかもしれないです。 参考に、こちらを、ご覧ください https://youtu.be/dPB43Uw9HQo

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