解決済み
>「教職に関する科目は・・」とはどういうことなのでしょうか? 「教科の科目を43単位分以上とれば、 教育実習を含む教職科目は、一切履修しなくてもOK」という意味です。 >教員免許の「工業」を取得したいので教職課程を履修していますが、 ☆文部科学省は、 「教職科目は、 教員として、学校に勤務するうえで、必要となる知識を学ぶ科目であるから、 教員免許を取得する場合は、 全ての教職科目を履修することが望ましい」 ・・・としていますので、 →基本的には、 振替・置換特例は、一切利用せずに、 教育実習を含む教職科目を全科目全て、履修することになります。
>教育実習は任意ということのようで、理解できているのですが、 教育実習が任意になるかは、大学によると思います。 大学によっては、工業免許取得の特例を利用する前提の大学と特例は利用しない前提の大学があり、履修規定やカリキュラムの規定がそれぞれ異なると思います。 やはり、教育実習などはしっかり履修していることが望まし意図考えられているようです。特例自体は残っておりますが、大学のカリキュラムでは原則受講となるようです。今年4月導入の新課程の認可では、特例を前提としたカリキュラム構成では認可をしないと国から説明がありました。 確認していませんけど、それ以前には教育実習などがない・教育実習を受けなくとも取得できるという規定の大学があったということでしょう。旧課程で教育実習などなしでも大学で申請を代行していたところもあったのではないかと思います。 そのように厳しくなっている部分もあります。このため、仮に特例を使用するのであれば、大学の規定を確認すること、免許発行担当の教育委員会に問い合わせすることをおすすめします。規定や手続きの関係から特例を使用できないなどの恐れもなくはありませんので事前に確認した方が良いと思います。なお、担当の教育委員会は、大学が所在する都道府県教育委員会になります。
教職に関する科目っていうのは、教育学や教育心理学、教育制度論や生徒指導、進路指導や教育相談、教育方法論や教科教育法、教育実習や教職実践演習という科目達を、全てまとめて「教職に関する科目」と言います。 注意して欲しい事としては、あくまでも教職に関する科目達は、教科に関する科目で代替が出来るというだけです。 例えば教育学を2単位分やらないという選択をした場合、教科に関する科目として工業系科目の中から何かを余分に2単位取らなければなりません。 教育実習をやらないという選択をした場合、教育実習の反省などをする教職実践演習も併せて出来なくなるので、少なくても5単位が工業科目で代替をする必要が出て来ます。 ちなみにあくまでも教員免許用の工業科目を取る必要があります。教科に関する科目というやつです。 なお、代替をする場合には大学では手続きが出来ず、自分で教育委員会の窓口で手続きをする必要があります。 このため、卒業時には免許は取れず、卒業後に自分で窓口で手続きをして免許を取得するという事になるため、新卒では教員にはなれないという事にはなります。 あくまでもやらなかった教職科目達は、同じ単位数分の教科に関する科目の単位を取らなければならない上に、卒業時には免許が取れないという事は覚えておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
< 質問に関する求人 >
理工学部(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る