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クロネコヤマト ベース 社員について

クロネコヤマト ベース 社員について今、夜中にベースでアルバイトしてます。 先週リーダーに社員にならないか?って言われてよろしくお願いしますと言ったもののお金の事についてちょっと聞きずらかったのでここで聞きます。 ①アルバイトと社員の大きな違いはなんですか? ②ボーナスはありますか? ③給料は固定給なのか仕事に出た分なのか? ④有給は何日あるのか? です、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①アルバイトと社員の大きな違いはなんですか? アルバイトは言われた作業するだけで凄く気楽です。社員は作業しながら人の管理をします。出勤人員数を確保したり作業の優先順位や配置等現場の管理をしますね。人が集まらないのは社員の責任という事になります。時間通り作業が終わる様にやるべき事を判断指示しながらの作業になりますね。やってる作業は同じでも、アルバイトとは全然違います。上司からのパワハラも横行してますから、かなり大変だと思います。 ②ボーナスはありますか? 有ります。 ③給料は固定給なのか仕事に出た分なのか? 仕事に出た分です。 ④有給は何日あるのか? 有給は有っても気軽に使えません。時期によっては取得できませんが、自由に使えるのは10日間位じゃ無いですか?

  • アルバイトとの違いは、年休があります。パート社員だと時給です。 ボーナスはないと思って下さい。 給与は時給計算です。固定給ではありません。1年目は8日、2年目は9日

  • ベース勤務で社員=マネージにはなれないでしょう。 たぶんパート契約にしないかって意味じゃないんですか? 違いは制服が支給されるのと通勤手当が もらえるくらいでボーナスはないですよ。

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  • 労働基準監督署へ行きましょう、届けてなければ罰金30万円(120条) ------- 労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C ----------- 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、★行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 ★退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、★前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、★第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、★第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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