いいえ、なれますよ。但しそれは「自立教科等」の担任を専門とする場合のみ。 詳しくはこれを熟読しましょう。何しろ文科省の文書ですから間違いも誤解の余地もありません。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1312981.htm 免許とは別に採用試験の応募資格を確認することでもわかります。例として大阪府のものをあげておきます。 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4212/00280888/h31annai.pdf 特別支援学校の応募資格のうち、自立活動(肢体不自由教育)担当だけが、「特別支援学校自立活動教諭」の普通免許状でよく、それ以外の区分は中学部なら中学教諭の免許が必要です。
なるほど:1
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