教えて!しごとの先生
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現在、会社に準社員として勤めています。 ゴールデンウィーク期間くらいに、短期アルバイトをしたいと思っているのですが、会…

現在、会社に準社員として勤めています。 ゴールデンウィーク期間くらいに、短期アルバイトをしたいと思っているのですが、会社からは副業は禁止されています。 この場合、 もしアルバイトをしたら確定申告等や会社にしなければいけない事があるのでしょうか? ちなみに考えているアルバイトは ・GWでの5〜7日間だけの短期 ・給料は多くても、約7万円 調べてみても理解しきれませんでした。。 ぜひ皆様からご教授いただければと思っております。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    has*****の回答は全く出鱈目。 給与所得控除は、事業所得や雑所得の必要経費にあたるもので、給与収入合計で決まるものです。 基礎控除や社会保険料控除等の所得控除ではありません。 準社員として「年末調整」を受けているでしょうから、短期アルバイトの給与収入年間20万円以下で乙欄または丙欄で源泉徴収されているのなら確定申告は不要です。 (ただし、他に所得はなく、医療費控除等で確定申告をしない場合) ただし、市区町村によっては給与の金額に関わらず「給与支払報告書」の提出を求めるところもあり、その場合には住民税から本業の会社に分かりますよ。

  • 所得控除には給与所得控除として75万の控除があります。 本業の会社で給与所得控除を使い切っていると思いますが、副業でも源泉徴収の際に給与所得控除を適用して計算されるので税務署から給与所得控除がオーバーしていることが本業の会社のほうに指摘が入るので副業はバレます。 ただ賃金形態が給与ではなく報酬の仕事であれば雑所得となり給与所得控除はそもそも適用されないので大丈夫ではないかと思います。 ただしこちらも20万を超えると申告が必要になるので対策しないとバレる可能性が高いです。

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