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救急救命士について質問です。先日42回救急救命士国家試験に合格しました。合格証書が送られてきたのですが、免許申請書がなく…

救急救命士について質問です。先日42回救急救命士国家試験に合格しました。合格証書が送られてきたのですが、免許申請書がなくても合格証書があれば病院前救護「プレホスピタルケア」はできますか?よろしくお願い申し上げます。

補足

失礼しました。現在病院勤務をしておりドクターカーに乗っています。←ここで聞きたかったのは、免許申請しなくても医師の指示があればできるか。ということです。いずれにせよ結論が出ましたありがとうございました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    プレホスピタルケアというのは特定行為の事を指しますか?もしそうだとしたら免許も無いのに特定行為を行うのは完全にNGです。試験に合格して救命士ではありません。免許を申請し、手元に証書が届いて初めて救急救命士の有資格者です。特定行為でない場合、業務として病院前救護をする時は、その組織で出来る範囲内での病院前救護となりますので、そこは救命士有資格者とは関係無いと思われます(資格がないと出来ない処置は特定行為のみのため)。また、業務ではなくプライベートでたまたま病院前救護を行う場合は、一般の方と同じ内容(AEDや胸骨圧迫、人工呼吸、止血処置や背部叩打法といった異物除去)までは出来ますが、特定行為は(当たり前ですが)行えません。

  • いやいや。 救命士の法律関係も勉強しましたよね。

  • 合格しただけでは救急救命士ではありません。 合格者からの申請により、厚労省が「救急救命士名簿」に登録して初めて救急救命士です。そこに登録された証が救急救命士免許証なので、保持していない以上、未登録扱いです。 また、免許を持っていても、特定行為には医師の指示が必要なので、できることは一般市民レベルの応急手当に限られます。

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