辞退は可能です。 「契約期間の定めのない労働契約においては、 労働者は2週間の予告期間を置けば、特段の理由を必要とせずに 労働契約を一方的に解除できる(民法627条1項) しかし、採用側に迷惑を掛ける事を理解しなければなりませんので、 大学就職課に相談しては如何でしょうか。
契約という意味をよく考えて、結論を出しましょう。
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