宅地建物取引主任者は宅地建物取引士に名称が変わっています。 >退職している場合は返納?とも聞いたことがあり、 どこでお聞きになったかわかりませんが、そのような事はありません・・・ 退職しても、勤めていなくても宅建士証を有効期間内は持っていることができます。 宅建士証の氏名と住所の変更は、交付を受けている都道府県に書換え交付申請書を出して行いますが、同時に登録している内容も変更登録申請書を出して変更する事になります。勤めていた会社の退職の登録も行う事になります。 それらの手続きや必要な書類等は、都道府県によって微妙に違いますので、登録をして「証」の交付を受けている都道府県の担当部署が説明しているホームページ等でご確認なさる事が一番です。 *都道府県担当部署(国交省サイト) http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html
宅地建物取引士証は、有効期限が切れたら返納しなければなりません。 氏名の変更は出来ます。 合格証書は再交付が出来ないので、合格証明書になります。
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