教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

罰金以上の刑に処せられた際の、命令書について。

罰金以上の刑に処せられた際の、命令書について。長文失礼致します。 この三月、とある国家試験に合格し、免許申請を行おうとしています。 その際、免許申請の必要書類に、 a.罰金以上の刑にかかる判決謄本または略式命令書 b.罰金以上の刑にかかる領収証書(紛失した場合は支払った旨の申述書) c.反省文 d.略歴書 と記載があります。 私は、2015年9月にスピード違反で赤切符を切られ、同年11月に簡易裁判所にて刑を受け、罰金を支払っています。 ですが、a.及びb.を紛失してしまい、非常に困っています。 b.に関しては、紛失した場合は申述書で大丈夫なのですが、刑を受けた年月日を記載しなければならず、年月までは覚えているのですが、日は分かりません… a.は判決謄本も略式命令書も紛失しており、どこにも見当たりません… 判決謄本又は略式命令書の再発行と、 罪を犯した年月日・刑を受けた年月日を調べる方法はあるのでしょうか? また、それらができないとして、万が一刑を受けた事を申告せずに免許申請した場合(違法ですが……)、やはり国にはバレてしまうものでしょうか? 非常に困っています。 法関係に詳しい方、ご回答お待ちしております。

続きを読む

607閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡易裁判所に対応する区検察庁に問い合わせてください。 裁判記録の保管は、対応の検察庁が担当します。 裁判の謄本や納付証明も、その検察庁が担当します。

< 質問に関する求人 >

簡易裁判所(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

裁判所(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる