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よくブラック企業とかホワイト企業とか色々言われていますが、どうしたらブラックでどうしたらホワイトなのでしょうか?詳しく教…

よくブラック企業とかホワイト企業とか色々言われていますが、どうしたらブラックでどうしたらホワイトなのでしょうか?詳しく教えて頂きたいです。個人の見解でも大丈夫です。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ブラックかどうかは、個人的見解でしかありません。 ルールはありますが、受け取り方次第です。 やりたくない事を意図的にやらされる 周りに相談し辛いと大多数が思っている 上司が皆怖い、いかつい、怒っている 残業を会社が指示してくる がブラックかな? 全員が幸せな企業がホワイト企業ですが、そんな会社は絶対にありません。楽なら楽なりの批判が、厳しいなら厳しいなりの批判が少しはあります。 世界の人全員が美味しいと思う食べ物が無いのと同じです。

  • ブラック企業の特徴に労働基準法を守ってない、 ブラック企業とは暴力団と経営者どちらも違法行為しています、、暴力団は恐喝罪、経営者側は背任罪、警察行くのを邪魔するために、ブラック企業は労働者に犯罪命令出し警察や労働基準監督署にいきにくくする、命令するものに全責任あるが言えない、 グリコ森永事件が未解決なのはそのためです 刑務所でタンスを作っているはずが企業を脅しベンツ乗ってりゃ給料減るのは当たり前 刑法違反で殺された暴力団は同情されない 道交法違反で事故起こした暴走族が同情されないのと同じで、 ★労働基準法違反で事件を起こしたブラック企業は同情されない http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#N (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した★十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

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  • 自分にとって内容や環境が良いと思えばホワイト。 自分にとってのブラックの基準を企業がやったら、それはその人にとってブラック企業ということです。

  • ホワイト企業でも、ブラック上司はたくさんいる。それはあなたの価値観次第ですよ。人生のプラスになる企業ならマルですね。

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