産休は出産予定日前後8週間と規定されています。それ以上休むとなると育児休業となります。この場合産前/産後休暇と違って一銭の給与も支払われません。 ここで多くの女性教諭は悩むわけです。育児を優先するか経済的問題を優先するかということですね。 ですからその女性教諭が育休を申請するかどうかであなたの運命が分かれます。もし育児休業を取得するとなると(最高3年)、あなたにその意思がありかつ他の教諭や管理職があなたの働きぶりを認めてくれれば、10/01以降も常勤講師として働き続けることが出来るでしょう。 ただ、たぶん年度末毎(3/31)に契約更新となります。育休を取得する場合は子どもが一歳になるまでという例が一番多いと聞きます。 前の回答者は非常勤と常勤を混同されていますね。
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>10月1日からまた常勤講師として働き続けることができるということでしょうか? 非常勤講師から同じ人間が常勤講師は有り得ません。 アルバイトで間に合わせていた人員の枠を正規雇用として置き換えるなら、一般的には新規に採用試験を実施します。 非正規から正規への同一人物の横滑りは通常では有り得ません。
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