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第二者電気主任技術者の実務経験による免状交付申請 実務経歴として認められるもののうち、10kV以上の電気工作物であ…

第二者電気主任技術者の実務経験による免状交付申請 実務経歴として認められるもののうち、10kV以上の電気工作物である遠隔制御等の設計業務が該当するようです。 10kV以上の電気工作物を制御監視する給電指令所の改良や新設の設計業務は該当するかわかる方がいたら教えて頂きたいです。

補足

「第二種電気主任技術者」の誤りです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実務経験の範囲については、以下が保安監督部のHPに記載されています。 毎日業務を行ったとして必要年数の経験がいるため、倍の年数を見たほうが良いでしょうね。 [実務経験の範囲] 実務経験として認められる職種は次のとおりです。 (1)500V(*)以上の電気工作物(一般用電気工作物を除く)である発電設備(除:ダム、水路設備)、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備(除:電力保安通信設備)、需要設備に関する次の①②③の業務及びこれらの業務を監督指導する業務。 (*第2種については10kV以上、第1種については50kV以上) ①工事 ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事) イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整) ウ)配線工事 エ)機器調整及び性能検査 ②維持 巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。 ③運用 設備を安定的、経済的に運転するための業務 ア)運転状態の監視 イ)周波数及び電圧・電流の調整 ウ)電力需給の調整 エ)系統の変更 オ)事故の復旧等における運転、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等) (2)上記(1)に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある次の業務又は保安管理的業務(工事計画の認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務等) 実務経験として認められない職種は主に次のとおりです。 (1)単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務(土木工、組立工、溶接工等) (2)警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務 (3)受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務 (4)学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務 (5)エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務 (6)電気機械器具、計器類の製造に係る業務 (7)電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務 (8)船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務 (9)電気事業法が適用されない海外における業務

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