経営審査事項で1級技術者であれば、技術力評点の部門で5点付けられますが、それは建設業の種類ごとに1つです。 1級土木施工管理技士を持っていない場合で1級建設機械施工技士だけ持っていれば、土木、とび、舗装の業種については5点付けられます。 しかし、1級土木施工管理技士を既に取得している場合は1級土木施工管理技士として、土木、とび、舗装の業種に登録されている場合は5点を加算できません。同じ人間が取得している他の施工管理技士で、監理技術者などになれるものがカブっている場合は、カブっている業種には加算できないわけです。 一人で1級土木施工管理技士と1級管工事施工管理技士を持っている場合なら、業種の「管」は土木施工管理技士の業種とカブらないので建設業の種類を登録しているなら、それぞれの業種で5点加算出来ます。 しかし、申請できる業種は2種類までというルールがあるので、1級土木施工管理技士で「土木」「とび」に登録されているなら、「管」は登録出来ません。 さて、すでに1級土木施工管理技士を持っているなら経審加算目的で1級建設機械施工技士を受けても、完全に業種がダブっているので別分野であっても加算はされることは普通は無いです。なので、土木持っていればあえて建設機械施工技士を取ろうとする人は少ないことになりますね。 土木持っていて、どうせ取るなら業種のカブらない建築、管工事、造園、電気の施工管理技士を狙う人は多いと思いますが。
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