一般に「フォークリフト免許」と呼ばれるものはたいていその「フォークリフト技能講習」のことを指すことが多いです。もらえるのは免許証じゃなくて「フォークリフト技能講習修了証」ですね。 あともう一つ「大型特殊免許」と混同されることがあるので注意です。 フォークリフトを「公道で移動させる」時に必要になりますが、当然ながらその車両に車検があってナンバーがついていないとダメです。工場や倉庫など私有地内で使用するフォークリフトの場合、ナンバーまで取得することはあまりありません。また、大型特殊免許を取得すれば、当然フォークリフト以外の大型特殊自動車…ラフテレーンクレーンなども運転することは出来ますが、クレーンとして作業するには当然別に「移動式クレーン運転士」の免許も必要になりますね。(こちらは技能講習ではなく免許です。) なお、工場内など私有地でフォークリフトを使っての作業をする場合は、上記「~技能講習」を受けていれば良く、通常の普通自動車免許や大型特殊免許は無くても大丈夫です。(ただし講習時間が長くなります。エンジンの仕組みなどから入りますので。普通自動車運転免許を持っていればエンジンの仕組みなどの講習が免除され、大型特殊自動車の免許を持っていれば実技教習の時間も短縮されます。) つまり法を解釈すると「工場など私有地内で、フォークリフトを使っての作業ではなく、ただ走り回るだけ」なら、普通自動車免許はおろかフォークリフト技能講習も受けずとも良い…ことになるようです。もちろんそれでは単なる遊びで何の役にも立ちませんし、もしなにか他人を怪我させるなどした場合には本人はもちろんそのフォークリフトの管理者も責任は問われることになるでしょうけど。
技能講習は実際に作業をする時に必要で、公道の走行免許ではありません。 公道を走るのであれば、小型特殊か大型特殊免許が必要です。 但し、これは公道走行だけのためで、 実作業にはあなたのいう技能講習終了証明書が別に必要です。 律している法律が違うからです。 尚、公道を走れるフォークリフトは、当然ナンバーを取った車両でなくてはいけません。 なので、フォークリフトの免許というだけではどちらの免許かわかりません、 私有地の中だけの作業であれば技能講習だけで可ですし、 公道自走のためだけなら、小型か大型特殊免許ですし、 作業のためでも、少しでも公道を走行するようなら、小、大特の免許と技能講習修了証
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