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放送大学での高校公民(1種)教員免許取得について 現在中学社会と高校地歴の免許(ともに1種)を所持しており、免許法…

放送大学での高校公民(1種)教員免許取得について 現在中学社会と高校地歴の免許(ともに1種)を所持しており、免許法別表4で高校公民(1種)免許の取得を希望しています。早ければ来年の申請で、申請先の教育委員会は東京都です。 このうち現在在籍する大学院の学部科目等履修生で時間割の都合上取得できない、新法の『教科に関する専門的事項』のうち、『「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」』について他大学の通信課程で単位取得を目指しています。この区分について現在の取得単位は0で、別表4を満たすためには指導法を除きあと4単位取得する必要があります。 放送大学では別表4を用いた教員免許取得のための単位を補うことができると聞いていますが、『一般的包括的内容』を充足できるかは各自治体の判断によるそうです。別表4を用いて東京都から教員免許を授与された方で、放送大学で『一般的包括的内容』を含む単位をそろえられた方はいらっしゃいますでしょうか。もしわかればどのような科目を何単位履修したかもわかれば併せて教えていただければ助かります。

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回答(1件)

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    これは聞いても無駄になるので、必ず東京都教育委員会に確認して下さい。 というのも、教職課程の認可の無い大学で免許用の単位を取る場合、扱いとしては"免許法認定講習"という扱いになります。 ただこの場合、"毎年"教育委員会が有効かどうかを判断します。 実際放送大学でも年度によって判断が分かれた事は何度かあります。 過去の経験者は、あくまでもその年度の単位修得者でしかなくて、同じ科目を履修したとしてもそれが有効かどうかは教育委員会の判断になります。 毎年判断が分かれてしまうため、単位を取った後に有効かどうか確認しても、ダメな場合には無駄になってしまうので、必ず新年度が始まるタイミングで教育委員会に履修相談に行ってください。 参考になるのはあくまでも同じ年度で単位を取った人の話しか参考にならないので、過去の話はあくまでも昔はそうだったんだなくらいの解釈で居て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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