教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

個人的な質問で大変申し訳ございません。

個人的な質問で大変申し訳ございません。近くの休耕地となっている農地を買い太陽光発電をしようと思って農地転用5条により許可(市街化調整区域なので)をとるため水利組合長さんのところへ足を運びましたがこれまでの別の農地転用者の許可後の対応が悪いとの理由で同意の印鑑を押してくれず、また、かなりの金額の保証金を求めらています。農家を守るため組合長さんの言い分も分かりますが使っていない田んぼを利用し、尚且つ周辺には荒れた田んぼばかりで、土砂の流出、汚染、日照問題や水の確保等にも影響無いと判断して計画しています。 水利組合長さんの同意を得るにはどうしたら良いのでしょうか?また水利組合長さんの同意を得ず農業委員会の許可を得る方法はないのでしょうか?困っています。どうか皆様知恵をお貸し下さい。

補足

補足です。決められた金を出すのは異存ありません。 要は同意を得られない事に困っております。 また不当な金銭請求に屈するのも違うと考えております。 農業委員会に訴えかけ同意無くとも許可を得るのが一番いいのですが。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    とりあえず保証金は昔、土地改良の 厄介になっている農地(農家)なら必須だよ。 補助と引き換えがそれなんだからな。 許可を得られてもそれからは逃げられないよ。 つまり昔やらかした負の資産がついている 農地(農地地主)です。 補助の受け方によって変わるけど貴方の地域は 地主負担分がそういうパターンで受けたんでしょうね。 文句言うならその農地の元所有者の上の世代に対してだね。 まぁーだから農地って安いんだけどな。 農地買えば(相続すれば)そういう負の資産も セットでもれなく付いてきますしね。

  • 訴訟で、5条許可取れば済む話ではないでしょうか。 農業委員会が決めようが、都道府県知事が決めようが、農林水産大臣が決めようが、最終的に決めることができるのは裁判所だけですね。 裁判で勝てば(裁判で合意の意思表示の擬制でしょうか?)、水利組合は関係なくなりますね。 5条許可に土地改良区の合意書が必ず必要という判決はありませんです。 農業委員会の中には、横暴な所があるのは事実ですね。 お気の毒様です。 本来、5条許可は、農地の計画ではなく、農村計画の性質もあるので、地域の有権者で決めるのが筋なのですが、日本は農業者優遇なので、農業委員会だけで決めることができます。日本の農業の性質の悪さですね。

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  • 不動産屋です。 水利組合は農地転用決済金とかを取る地区があります。 10年分の水利費とかね。 あと、転用後も水利費を請求してくる組合もあります。 あと、農水(農業用水路)周辺の草刈に出ろとかですね。 農業従事者は出るのですが、転用した者が出ないパターンは 多いようですが、雨水を農水に流す以上は、出るべきと 組合は考えているようです。

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  • 地域的な慣習とかがあると分かりませんが・・、 本来は水利組合は関係ないですよね?水源地の近くで影響でもあるのでしょうか? 小さな地域なら色々な業務を既存の組合に一元化しているのかもしれませんが・・・。 農地から転用する話ですから、それまでの農地整備事業の負担を引き継ぐ事にはなりませんね。それが求められるのは農地利用する場合に限られます。 仮に制約があるとしても5年から7年程度ですし、そもそもその負担は所有者に求められるものです。 他に農地利用する意思のある人がいないのであれば、農業委員会が認めない理由にはならないはずです。 農地法はあくまで農地を守る法律であって、農家を守る法律ではありません。 保証金が何を保証する物なのかわりまりませんが、別の転用に関わる問題があるのであれば、それはそちらに是正や補償を求めるべきで、その後の事案に関しては問題が再発しないように約束を取り交わす事しかできないと思います。 農業委員会には直接相談されているのですよね?

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