16類の注2により 2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品で、これら物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第 19.02 項の詰物をした物品及び第 21.03 項又は第 21.04 項の調製品については、適用しない。 20%を超えれば16類になります。 細分はいかの調製品で1605.54-000
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