こんばんは。 例え自店舗で利用できなくとも、法律上問題があるのではないかと思います。 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の第二条の三の二 (経済上の利益の提供による誘引の禁止)に引っかかりそうに思います。 その条文は、 第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 です。 QUOカード等の配布は、この前半の「健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供すること」での「調剤を受けるように誘引」にあたりそうに思います。 詳しくは、薬局の所属されている薬剤師会(できれば県や府単位)の健康保険担当の方にお聞きになった方が正確だと思いますが、一応、私なりの考えを書かせて頂きました。
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