指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるもの(以下第三条第二項を除き、単に「介護支援専門員」という。)を置かなければならない。 2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。 まず標記の施設を運営するにあたり、常勤の介護支援専門員が最低ひとり必要です。そのうえで、利用者が35人を超える場合、35人に対してひとりずつ必要になります。 利用者が35人ならひとり、36人から70人ならふたり、最低限必要になります。71人なら3人が必要です。あくまでこれは、最低基準です。
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