解決済み
役所から送られてきたマイナンバーを持ってきてと言われたのですが、詳しくは何のことですか?
書類とかないのですか? 家に届いたマイナンバーをそのまま持っていけばいいのですか?
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公的機関が発行するマイナンバー(個人番号)が書かれたものは マイナンバーが記載されているものは ・マイナンバー通知カード ・マイナンバーカード ・マイナンバーが記載された住民票 があります どれでも同じ番号が書いてあります。 ・マイナンバー通知カードは2015年10月5日時点の住民票所在地を基に世帯主に家族分 まとめて 個人番号の通知が送られてくるものです 番号の通知だけのものです ・マイナンバーカード(個人番号カード)は 公式サイトの説明をそのまま引用しますと 【マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます】 ・マイナンバーが記載された住民票 今までも存在した「住民票」にマイナンバーが記載されたものです。 ご質問の「役所から送られてきた」と言うのはマイナンバー通知カードのことだと思います。 しかしですね・・・ そもそも論でマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプラバシーを守るためにマイナンバーを提出せずに済ましている人も大勢おります https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html マイナンバーを提出しないで済ますのが賢明だと思います。 マイナンバー提出は百害あって一利なしです。 私なら提出せずに済ませますが 質問者様はマイナンバー通知カードが無いみたいなので もうちょっと詳しく説明しますと ↑の通り職場にマイナンバーを提出しなくて問題ないと言う話は全商連と弁護士会がコメントを出していますね 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// で 企業が従業員にマイナンバーを要求する目的は「税務書類等に個人番号の記載」ですので マイナンバーカード やマイナンバーが記載された住民票 でも構わないことになります。 自分のマイナンバーを知るのに一番手っ取り早いのは マイナンバーが記載された住民票になります。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です) 戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され 住民票取得時には 2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になり 以下のようなものになります。 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 但し 私は提出はお勧めしません 提出すると将来必ず悪用のリスクが伴いますね https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html
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