教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

Twitterやホームページで趣味として気象予報士の資格を持っていない人が天気を予報して公開するのは犯罪ですか?

Twitterやホームページで趣味として気象予報士の資格を持っていない人が天気を予報して公開するのは犯罪ですか?

296閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    犯罪の可能性が高くなります。 天気予報業務を行う場合、気象庁長官から予報業務許可を受けなければならないという規定があります。(気象業務法第17条第1項) 例えば、家族旅行や勤務先の工場の生産性など一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか発表を行わない、あるいは予想の結果を自己責任の範囲内でしか用いない場合は、許可は必要としませんが ネットを介して、不特定多数の人に発表を行うのであれば 気象業務法に違反するかたちとなるので、50万円以下の罰金に処せられます。(同法第46条)。 気象庁の発表した予報や他の許可事業者が発表した予報をあなたがツイッターやホームページで解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。 大気の諸現象(天気、気温、降水、降雪等)の予想を発表する場合が対象です。 花粉の飛散や、植物の開花などは大気の諸現象ではありませんので予報業務許可の対象外です。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

気象予報士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる