犯罪の可能性が高くなります。 天気予報業務を行う場合、気象庁長官から予報業務許可を受けなければならないという規定があります。(気象業務法第17条第1項) 例えば、家族旅行や勤務先の工場の生産性など一回限り、または定期的とみられない程度の頻度でしか発表を行わない、あるいは予想の結果を自己責任の範囲内でしか用いない場合は、許可は必要としませんが ネットを介して、不特定多数の人に発表を行うのであれば 気象業務法に違反するかたちとなるので、50万円以下の罰金に処せられます。(同法第46条)。 気象庁の発表した予報や他の許可事業者が発表した予報をあなたがツイッターやホームページで解説するだけであれば、予報業務許可は必要ありません。 大気の諸現象(天気、気温、降水、降雪等)の予想を発表する場合が対象です。 花粉の飛散や、植物の開花などは大気の諸現象ではありませんので予報業務許可の対象外です。
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