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公認心理士の受験資格について質問します。 受験資格区分Gは、特例措置で5年以上の経験があれば現任者講習を受ければ受…

公認心理士の受験資格について質問します。 受験資格区分Gは、特例措置で5年以上の経験があれば現任者講習を受ければ受験資格が与えられるものですが、 いまいち曖昧です。 現在、障害者福祉施設(社会福祉法人)で支援員をしています。もうすぐ丸5年が経ちます。 知的障害者や精神障害者を主に支援しています。この場合、施設が証明書を出してくれれば私にも受験資格があるということでしょうか? 業務内容は生活支援員や就労移行支援員をやってきており、利用者のアセスメント・観察・支援・モニタリング・相談等やってきました。 つまり、 働いてる場所と勤務期間はクリアー出来ると思うのですが、業務内容については、解釈の仕方によっては私の場合でも当てはまる?かもと思い質問させて頂きました。 詳しい方いたら回答お願いします!!

補足

大学では心理学を専攻していました。 認定心理士はあります。他に社会福祉士と精神保健福祉士もあります。 業務でSSTやカウンセリング等行っています。 施設には当然「心理職員」は配置されていません。なのに受験に必要な勤務場所のカテゴリーにそういった施設が結構あります。 「どこからが心理的な業務なのか」曖昧なんですよね、カウンセリングの手法とか、社会福祉士や精神保健福祉士でも勉強してきました。けっこう被る領域もあります。 実際に、社会福祉士にしても精神保健福祉士にしても試験内容に心理学の分野も含まれていますしね。 うーむ…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    Q&A | 一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理師試験 http://shinri-kenshu.jp/faq 実務経験についての回答から抜粋 公認心理師法第2条第1号~第3号 を満たしているかどうか。 1 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し,その結果を分析すること。 2 心理に関する支援を要する者に対し,その心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと。 3 心理に関する支援を要する者の関係者に対し,その相談に応じ,助言,指導その他の援助を行うこと 分析、心理に関する相談に応じるというのが結構専門的知識や手法が必要と感じました。 例えば、大学で心理学を専攻していた上で、とか。 普通の会社でも上司は部下に対して、少なからず当てはまるんですが、私達も実務経験ありになるのかもと思ってしまいました。

    1人が参考になると回答しました

  • 施設が証明書を出してくれれば、受験の申請は出来ますが、それが認められて受験資格を得られるかは、資格試験を統括する心理研修センターの判断次第です。 公認心理師法の文面だと曖昧に思えるかもしれませんが、本当の心理の専門職の現任者であれば、それが具体的に何を指しているのか分かるはずなので、迷うことは無いです。 本来、福祉と心理は専門性が異なるので、倫理的・常識的には実務経験とは認められるべきではないはずですが、第1回の試験では、初めてのこととあって、実務経験の取扱については、結構ゆるかったり、恣意的だったりして、かなり問題視されています。明らかに心理職なのに、実務経験と認めず、弁護士沙汰にもなったところもあるようで、それらを踏まえて、次回以降は、きちんと厳しくしていく予定のようです。 もっとも、公認心理師の法律上の定義自体が、臨床心理の専門家とは言い難く、専門家ではなく、専門家の間を繋ぐ役割のように扱われているので、畑違いでも認められる可能性も無くはないです。実際、第1回の試験でも、福祉系で受かってしまっている人もいますから。 あとは、職業的専門性に関するアイデンティティやプライド、モラルの問題ですね。正直、社会福祉士や精神保健福祉士は国家資格化に際して、福祉職の専門性の確立に腐心していた歴史があるので、心理に浮気するのは残念に思います。

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