私独自の採点基準でお答えします。あくまで予想です。 44 A県 4点 不作為の違法確認 4点 農地転用許可の(2点)義務付け訴訟(4点)6点 併合提起6点(辛口採点だと訴訟形態間違いの場合その部分は点数入らない) 45 C(Bの成年後見人)に対し4点 本件契約を追認するか否か(4点)確答すべき催告をし(4点) 8点 取消という結果 8点(辛口採点だと追認拒絶は2点) 46 書面によらない贈与であり 6点 (口頭による贈与は2点) 履行が終わっていないことを理由に 8点(引き渡しが終わっていないは6点) 撤回すると主張 6点 枠外はみだしは即0点 本件契約抜かしは-2点 1か月以上の期間を定めて その期間内にを入れたら2点づつ減点 だと思います。 45は追認しないよりは取消の方がいいと思います。20条1項の取り消すことができる行為を追認するか否かという文言からは素直に取消にしたほうがいいです。私も追認拒絶って書いたんですけどね。ただ予備校の講師は再現答案では取消と追認拒絶が半々になってるそうなんでどうなるかわからないですけどね。 辛口採点では30点(44 14点 45 10点 46 6点 )くらいかと思います。 甘め採点なら46点 44 16点 45 20点 46 10点(解除は改正後で部分点)で点だと思います。
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