電気工事士は、一般用電気工作物(一般住戸など)および自家用電気工作物(ビルなど)の工事に関する専門的な知識を持つ人に都道府県知事にから付与される資格です。 電気工事士法により、原則として電気工事士でなければ、電気工事(一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事)を行うことはできません。 電気工事士は実務経験等により、下記に述べる専任技術者等になることができ、それにより電気工事業を開業することができます。 電気工事施工管理技士は、建設業法により営業許可の条件として、営業所に置かなければならない専任技術者や工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者の資格者として取り扱われます。 いわば開業・営業や現場の工事監理のための資格です。 電気工事施工管理技士自らは、電気工事そのものはできません。
>電気工事士と一、二級電気工事施工管理技士の違いは何でしょうか? ベタですが、電気工事士は職人さんの免許 一、二級電気工事施工管理技士は監督さんの免許と言えます。
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