解決済み
育休中の労働について教えてください。正社員で働いていましたが、現在育休中です。 育休からの復帰は来年度の予定ですが、訳あって今月から育休手当を貰いながらパート勤務(時給制)をすることになりました。 1ヶ月間の勤務日数が10日以下、就業時間が80時間以下、会社からもらう賃金が標準報酬月額の80%以下等、育休中の勤務制限は職安に確認したので抜かりないと思います。 ただ単純に疑問なのですが、80時間以内を厳守していれば月に20日働いても育休扱いになるのですか? それならばなぜ10日以下という上限を設けたのでしょうか? どなたかわかる方が居たら教えてください。 宜しくお願い致します。
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育児休業給付においては、育休期間中の支給単位期間の1箇月に、 80時間以内かつ月10日以内の労働の場合には支給対象となります。 80時間以下でも月11日以上の勤務月は支給されません。 月10日まで就労可能とされたのは、育休給付金が満額支給ではなく 67%(50%)支給であり生活水準の維持ができない人が できることや、臨時的緊急的な会社からの要請による就労に 対応するため、などだと考えられます。 また月11日以上勤務した場合に、その月は 雇用保険での完全賃金月となる支払基礎日数と同じであり、 月11日以上も勤務できる者が休業しているとは認められないこと、 等が考えられます。 休業中に会社以外で11日以上働いた場合も休業となりません。 賃金についてはご存知のようなので省略します。
来年度復帰とのことですが、どのくらいの期間、育児休業中に働きますか? 認められるのは一時的・臨時的な場合です。 恒常的に毎月続くようなら、復帰したとみなされる可能性もあると思います。
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