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ドローンを操作するのには

ドローンを操作するのには資格が必要ですか? 200gまでの物なら資格はいらない みたいな事を耳にしたのですが それ以上の物を操作した場合は 法律に反するということですか? 何か罰則みたいなものがあるのか 心配です ドローンの購入を検討している時に まわりから色々といわれて 少し躊躇しています

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    基本的にドローンを飛ばすに資格はは必要ありません。 ☆200g以上の機体を屋外で飛行させる場合、ゴーグル使用の飛行は目視外飛行となり、航空法の規制に該当するため、「国土交通省の許可」が別途必要になりますが、ドローンの資格ではありません。 ☆ 空撮用の電波を飛ばすにゴーグルを使います、5.8GHzのゴーグルを使用するには「アマチュア無線従事者免許と開局手続き」が必要となりますが、ドローンの資格は不要です。(2.4GHzは不要)

  • ドローンを操作する事自体に資格は必要ありません ただし自由に飛ばしていいところはかなり限られています 特に200g以上のドローンはそれ以下のドローンに比べて更に自由に飛ばしてよい場所が限られているので それ以外の多くの場所で飛ばすのにはその場所の権利者だけではなく国交省の許可が必要になります その際申請書類を通すのに一定の知識や技術、経験などが問われますが 民間の資格はその部分を効率よく学ぶ事が出来る講習とセットになっています つまり資格を取得している事で不足なく必要なことを学んでいる証明ととらえてもらえそうなので 許可を通りやすくする効果がある程度期待できそうです 逆に言うと資格はそれだけのものという事ができます 200g以下のドローンはおもちゃとみなされるので基本的には他の遊びと同じ扱い 例えば凧揚げやキャッチボールなどと同じように考える事ができ その場所の権利者や管理者が許可していれば飛ばせますし禁止していれば飛ばせません 都内の殆どの公園は明確に禁止していますね

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  • 重量による違いは航空法の制限を受けるかどうかの違いだけで特に資格はいりませんが、使用するコントローラーがFPVなどで使用する電波の周波数帯によっては無線局免許が必要になります。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/ 無断無免許で免許が必要な周波数帯の電波を使うことは電波法に違反します。 海外製のものの中にはコントローラーが5.8GHz帯を使うものがあります。 国内の電波法ではアマチュア無線の資格があり無線局開局ができれば5.7GHz帯までの利用は良しとされていますが、5.8GHz帯は一部業務用機器にしか使われておらず違法とまではいかないもののグレーゾーンです。

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  • 必要ありません。 趣味でラジコンを遊ぶのに、 何ら問題ありません。 惑わされないで、よく確認してください。 全く免許なんか、クソの役にも立ちません。 資格をとると、 国土交通省に飛行申請を自分で出せる といいますが、 そもそも飛行申請を出す状態を イメージ出来ますか? 遊ぶだけなら必要ありません。

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