国土交通省は4月1日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、宅地建物取引主任者資格試験の合格発表時における氏名公表をとりやめることとした。合格者の公告については、受験番号と氏名を公告しているが、プライバシーに配慮する必要があると判断し、施行規則11条1項において氏名を公告するとされている部分について、受験番号を公告することと改めた。 (ソース:住宅新報)
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