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知人の代理の質問です。知人が失業保険を現在受けているのですが、もしも彼が少額のクラウドソーシングの副業のお仕事などをした…

知人の代理の質問です。知人が失業保険を現在受けているのですが、もしも彼が少額のクラウドソーシングの副業のお仕事などをした場合打ち切られるのでしょうか?その額が20万円以上を越えたら報告、のような制度なのでしょうか? よろしくお願いいたします

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    副業の仕事をキチンと申告しているかどうか、、、ですね。 申告をした場合、時間と給料の記入まで求められますし。 で、もし申告をせずに失業給付も貰っているのであれば、それは不正受給となり見つかったら3倍返しのペナルティーを受けます。 何年か後でバレることもあるようなので、不正はしないように忠告してあげると良いかと。

    1人が参考になると回答しました

  • 委託や請負契約の場合、個人事業主として扱われます。なので「失業中」とはみなされないパターンもありますので、認定日にちゃんと相談した方が良いですね。 もちろん「自営業を始めた」=失業中ではなくなったと判断された場合、支給は打ち切られます。ただし報酬次第ではまだ失業中と認定され、減額支給となったり、支給を一時的に止めて延長という処分を取ったりします。 金額のみでは「就労した」という判断はしません。時間や継続期間なども含めて判断します。

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  • 失業認定の報告日に幾ら収入があったかを報告しなければならない。1円でもです。収入の金額によって差額で手当が決定します。申告しなければ不正受給。追徴金が発生します。ハローワークに○○収入あるのに失業手当貰っていると密告すればよろしいです。

    1人が参考になると回答しました

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