解決済み
平成30年 行政書士試験の56問なのですが、どこの学校も1か4で割れてますが、アガルートは5と言っています。私も5にしました。 で、再度問題見て考えましたが、4はやはり個人情報保護法が適用されるのは、個人データであって、とあるので、個人データだけに限られず、要配慮個人情報も保護の対象だから4は誤りだとわかります。 ですが、5の文章が何故正しいになるかがわかりません。 5:報道機関や著述を業として行う者は、報道・著述を目的として個人情報を取り扱う場合にも、個人情報取扱事業者であり、部分的適用除外はあるものの個人情報取扱事業者に関する規定の適用を受ける。 報道・著述を目的の場合は適用除外で、報道・著述を業としてても、その周辺の業務に関しては適用を受けると私は認識していて、部分的適用除外はあるもののと言う表現が何を指して言っているのかがわからないと感じ、適用除外は報道業全体として除外されていて、部分的に適用されていると私は思ったので、5は誤りだと思いました。 4:個人情報保護法が適用されるのは、個人情報取扱事業者が扱う個人情報データベース等を構成する個人データであり、個人情報データベース等を構成しない散在する個人情報は個人データではない。 ⬆︎ これを間違いだと断定するのも、なんかしっくりこないんですよね、だって論点は行政機関個人情報保護法との違いである散在情報についての適用に対し言っているんじゃないかなぁと考えてしまうので、、 一応は4が間違いとは納得はしてますが、5が正しいということはまだ合点がいってません、 上手く説明してくださるかたおりませんか?
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5については句読点をどう解釈するかで判断は分かれますね あと、1についてなどは予備校以外にこれらをうまく 説明できるものはなく ここで力説しても完全に×だといえる根拠はないです それらは予備校の解答速報でも議論されたはずです 結局、個人的には1,4,5どうでも取れるとは思います 5を除外する予備校もありますが これも、句読点のとらえかたで×では?とも思います 4についても質問者さんが指摘されてるようなことで ?となるので1と5を正解としてる予備校の見解でしょう 没になるのでは?と踏んでましたが これは、このまま合格発表までいきそうですね
主語をどこまでとみるか 句読点の使い方がどっちにもとれてしまう。
>部分的適用除外はあるものの個人情報取扱事業者に関する規定の適用を受ける。 上のこの表現、 「原理原則としては、個人情報取扱事業者に関する規定の適用を受ける。」の意味だと思います。 それを踏まえての、 「部分的適用除外はある」と読み取るべき文章なんだと思います。 4の問題文章は、個人情報と個人データの定義の違いで、引っ掛けようとしているだけなのでは? データベース化されてない個人の情報も、その取り扱いには注意するのは当然だと考えられれば、答えは出せると思います。 (データになっているのか、なっていないのかを聞いている問題ではないと感じます。)
完全に私感だけど(笑) 個人情報保護法第76条1項は 第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する【目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。】 つまり、「適用される物」もあるとなっている。 もし、5を誤とするなら「(全て)適用を受けない」となってしまう。 だと思う。
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