解決済み
地方公務員法 第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 つまるところ、 ・政治団体の結成に関与する ・政治団体・政党の役員になる ・構成員となるように勧誘活動 これらが禁じられています。 国家公務員法 第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 ○2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。 ○3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。 こちらも、寄付を求めるとか役員になるとか、特に積極的な動きが禁じられています。 どちらも、単に政党の党員になることを禁じた条文は見当たりません。 警察法を簡単に見ましたが、政党の党員になることを禁じた条文はないように思います。
1人が参考になると回答しました
「公務員」という立場では候補者にはなれませんので、 一旦、辞職する必要がございますね、無職の状態になり、 あらためて「議員」(共産党)に立候補可能となります。 元警察官なら、「共産党員」になれる可能性ありです。
自民党員ならなれるだろう。
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る