解決済み
44. 【採点基準】 A県を被告とし 6 不作為の違法確認訴訟と 6 農地転用許可処分の義務付け訴訟を 4 併合提起すべき 4 【採点】 44. 何の転用処分を義務付けるのかが文章から読み取れないから0点だが、大甘で4点。 被告適格、不作為の違法確認訴訟、併合提起のキーワードも無い。 結論 4/20 45. 【採点基準】 Cに対し 4点 本件契約を追認するか否か 4点 確答すべき旨の催告をし 4点 追認拒絶の結果を得る必要がある 8点 【採点】 Cに対してが書けている 4点 「追認するか催告をして」この書き方では、追認するよう求めていると読める為、0点だが、大甘で4点 他は書けていない為、点なし。 結論 8/20 46. 【採点基準】 書面によらない贈与契約であり 4点 引き渡していない(未履行である)という理由で 8点 契約の撤回を主張する 8点 【採点】 書面によらない贈与契約であり 4点 「履行が済んでいない部分は履行をする必要はない」 これはどう見ても0点 「履行が済んでいない為」と書けていれば部分点が入ったため、大変勿体ない。 理由、結論が書けていない。 結論 4/20 【総合評価】 16/60 大甘な採点基準でも20から24でしょうね。 全体として「出題者の問いに答える」事を意識した文章を書くようにしましょう。 記述抜きで150は欲しいところです。 来年の合格を目指し今から気持ちを切り替えて勉強しましょう!
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