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勤務社労士でも特定社会保険労務士になれますか? そして会社側の代理として個別紛争解決のための場(ADR)で話し合う…

勤務社労士でも特定社会保険労務士になれますか? そして会社側の代理として個別紛争解決のための場(ADR)で話し合うことはできますか?

補足

多羅尾 判内さんご回答ありがとうございます。 質問が連続してしまい申し訳ありませんが、 人事が会社側としてADRの場に臨席すること自体は社労士または特定社労士の資格を有しなくても可能ということなのでしょうか。 もし回答頂けましたら幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、特定社労士への研修・試験は開業・非開業の別を問わずできます。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/index02.html そして、事務所を持たない勤務(非開業)登録者は「業として」紛争当事者を代理することはできないものの(社労士法2条(1)の6より)、勤務先のADRに関する限りは他の独占業務範囲と同じく、その場への臨席は「業として」行うわけではないですので、話し合いに加わることは当然に認められるものと解します。。。 -補足に対して- 部署的に当事者の延長的位置づけにある場合は問題ないのではないでしょうか。ただ、当事者でもなければ関係部署にも所属しなくてただ単に社労士資格を持っているだけ、という理由での臨席の場合には代理人としての発言権を有しないわけですから、無資格者の場合においても、あくまで臨席の意義上の問題、ということになると思います。。。 多羅尾 判内

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