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  • 解決済み

使用者への損害賠償請求についてです。

使用者への損害賠償請求についてです。単発でのバイト(同現場2日間)ですが、面接で受けた業務内容及びその後の指示書と実際の現場での業務内容が異なっており、業務内容を偽った雇用契約を理由に即時契約無効及び翌日は出勤拒否しました。 ここで本来得られたはずの収入を会社の不法行為により得られなかった2日分の給与相当額を損害賠償として請求しました。 会社はこの請求を無視したため、次に「業務内容を偽った雇用契約」と「偽装請負(常習犯)」の疑いで労基署に通報及び少額起訴の手続きを開始する予定です。 ここで質問ですが、おそらく請求先の支店は無視を貫く様子なので本社に連絡しようと考えてます。 支店の不法行為に対して同一法人である本社に責任を追及することは可能でしょうか? また同じ様な被害を受け損害賠償を勝ち取った人がいましたら何かアドバイスをお願い致します。

補足

該当の企業ですが登記せず株式会社を名乗っている違法企業の疑いがあります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法人に対して裁判となると、請求先は会社の代表取締役となります。労基署への申告は、職業安定法違反や派遣業法違反など法律違反になります。

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